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新築・増改築・リフォームは角田市の増子建築株式会社

介護リフォーム

安心で暮らしやすくするための
介護リフォーム

  • 介護リフォームのポイントは、「差」をなくすこと。
    部屋の中のあらゆる「段差」をできる限り軽減し、車椅子が利用できるようなスペースの確保や、階段の勾配をゆるくし、 手すりを付けるといった工夫が大切です
    また、「段差」のないバリアフリーだけでなく、部屋と廊下などの室温の「温度差」にも注意が必要です。

  • 家の中の急激な温度差による、ヒートショック対策も介護リフォームには欠かせないポイントとなってきます。
    増子建築株式会社では、このような介護リフォームに欠かせないポイントを、お客様のご希望に合わせプランニングさせて頂いております。
    お部屋の床材の変更や廊下廻りや浴室の段差解消といった大きな改修だけでなく、「手摺りをつけたい」「滑り止めをつけたい」といった、小さなリフォームもお気軽にご相談ください。

介護リフォームには
専門知識と経験が必要です

  • 介護リフォームを行う場合、一般的な住宅リフォームとは異なり専門的な知識と経験がとても重要になります。
    例えば疾病や症状・障がい部位によって動作の範囲や方向、困難さなどは変わってきます。
    また、ご自分でやりたいことや日常の生活習慣、室内の配置によって生活動線は人それぞれです。

  • 一人ひとりに最適なプランを考え、住み慣れたご自宅で暮らし続けていくために、住まいと介護福祉を知る経験豊かな「福祉住環境コーディネーター」が介護リフォームのアドバイザーとして高齢者や障がい者の方に対して暮らせるよう、安心で住みやすい住環境をご提案いたします。

ポイントPOINT

介護リフォーム(住宅改修)は、介護保険制度を利用して20万円を
上限枠とした改修工事が1割負担で可能です。(一部の方は2割負担)

介護リフォームを行う場合、一般的な住宅リフォームとは異なり専門的な知識と経験がとても重要になります。
例えば疾病や症状・障がい部位によって動作の範囲や方向、困難さなどは変わってきます。
また、ご自分でやりたいことや日常の生活習慣、室内の配置によって生活動線は人それぞれです。

受給対象者および助成額

受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。

  • 介護認定(要介護1~5又は要支援1・2)を受けていること
  • 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
  • 助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円) ※工事費の9割を支給
  • 1 割は本人負担となりますので最大18万円までが給付額となります
  • 2 割負担の方は、最大16万円が給付金となります。

介護保険制度を利用した
介護リフォーム工事の種類とは?

この制度により給付が受けられる住宅改修工事には、以下の種類があります。

手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。(適用除外:福祉用具貸与に該当する手すりの設置)

段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の 床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。(適用除外:昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事/福祉用具貸与に該当するスロープの設置/福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置)

滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取替える。暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可。

※下記は適用除外になります。

  • 洋式便器から洋式便器への取替え
  • 非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化また簡易水洗化の部分

その他、下記の1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  • 手すりの取り付けのための壁の下地補強
  • 浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
  • 床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)の補強
  • 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
  • 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等

介護保険についてLong-term care insurance

お手続きの流れ

  • 01

    ケアマネージャーさんにご相談

  • 02

    施工事業者の選択・見積もり依頼

  • 03

    角田市へ事前に申請・角田市の確認

  • 04

    工事の実施・完了・お支払い

  • 05

    角田市へ領収書などを提出

  • 06

    住宅改修費の支給

事前申請に必要な書類

  • 住宅改修事前協議書
  • 工事費見積書:介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの。
  • 住宅改修が必要な理由書:ケアマネージャーに作成を依頼します。
  • 図面
  • 日付入り改修前の写真
  • 住宅の所有者の承諾書:※改修の利用者と住所の所有者が異なる場合

支給申請に必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書兼請求書
  • 住宅改修に要した費用の領収書
  • 工事費内訳書:介護保険の対象となる工事の種類を明記し、 各費用などが適切に区分してあるもの。
  • 完成後の状態を確認できる書類:改修後の日付入りの写真を添付。

ご利用者の負担について

  • いったんご利用者が改修費全額をご負担いただきます。あとで角田市に申請をすると、20万円を上限に費用の9割一定以上所得者は平成27年8月から8割が支給されます。
  • 引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度の給付を受けられます。

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